協力会ネット:キョウセン      
当事務所がある建設業会館


建設業会館1階入口


元請建設業者さんは、「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン(案)」に沿って、
下請け建設業者さん(協力会社)の
社会保険加入の有無の調査、指導を行ってください。

 遂に平成24年11月から国交省が策定した「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン(案)」(以下、「ガイドライン」とする)が施行されました。その中には、元請建設業者として、社会保険に関する下請け建設業者さん(協力会社)に対して、実施すべきことが規定されています。 元請建設業者さんの取るべき対応を見てみましょう。

−元請建設業者の役割と責任・・・総論 -
 ・本ガイドラインによる下請け指導の対象となる下請建設業者は、元請企業と直接の契約関係にある者に
  限定されず、元請建設業者が請け負った建設工事に従事する全ての下請け建設業者である。
 ・元請建設業者がその全ての下請建設業者に直接指導することが求めれらているのではなく、直接の
  契約関係にある下請建設業者に指示・協力させ、元請建設業者はこれを統括する方法も可能である。
  但し、元請建設業者と直接の契約関係にある下請建設業者が、これらの調査・指導を怠った場合は、
  元請建設業者が直接行うことが必要である。
 ・下請建設業者の社会保険未加入問題について元請建設業者も下請建設業者に対しての指導が必要。
 ・下請建設業者の企業体質の改善について、元請建設業者も相応の役割分担を求められる。
 

 いかがですか?前述の“総論”部分だけでも、元請建設業者さんにとって、結構厳しい内容ですね。

 次に、元請建設業者が下請け建設業者に対して行うべき指導や調査についての「ガイドライン」の内容を見てみましょう。

−自社の協力会を通じた指導等−
 ・協力会社(下請建設業者)の社会保険に対する意識を高めるために次の取り組みを行うべきである。
  ア 協力会社(下請建設業者)の社会保険加入状況について定期的に把握を行うこと。
  イ 協力会を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。
  ウ 適正に加入していない協力会社(下請建設業者)が判明した場合には、早期に加入手続きを進める
    よう指導すること。労働者であるにも拘らず社会保険の適用除外者である個人事業主として作業員
    名簿に記載するなど、不自然な取り扱いが見られる協力会社についても、事実確認をしたうえで、
    適正に加入していないと判明した場合は、同様に指導を行うこと。
 

 元請建設業者として、工事の施工期間だけでなく協力会社として継続的に契約関係にあるのであれば、「協力会を通じて徹底的に指導・調査をしなさい」 という国交省の一歩も引かない姿勢が読み取れますね。

 次に、新規施工物件の下請建設業者選定時の調査・指導についてみてみましょう。

  -下請建設業者選定時の確認・指導等−
 前提:
   元請建設業者は、下請建設業者の選定にあたっては、法令上の義務があるにもかかわらず適切に
  社会保険に加入しない下請建設業者は社会保険に関する法令を遵守しない
不良不適格業者
  ある
ということを 踏まえる必要がある。
 ・下請け契約に先立ち、選定の候補となる下請建設業者の社会保険の加入状況を確認し、適切に加入して
  いないことが発覚した場合、早期に適切に加入することの指導を行うべきである。
 ・特定建設業者として、下請け契約の総額が3000万円以上になる工事(建築一式工事の場合は4500万
  円以上)では、「施工体制台帳」の作成及び義務付けが必要であり、かつ、下請建設業者からは「再下請
  通知書」が提出される。この、「施工体制台帳」と「再下請通知書」の記載内容から、下請建設業者の社会
  保険加入状況を把握し、適切に加入されていない場合は、指導が必要である。
 

 “不良不適格業者”とは、少々キツイ表現ですね。 「施工体制台帳」と「再下請通知書」の様式が改訂され、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入の有無や番号の記入欄が追加されました。この欄が空白や訳のわからない番号が記載してる場合は、“不良不適格業者”と判断されてしまうのですね。
 次に、社会保険の適正加入の調査方法として、一番、効果のある方法も「ガイドライン」に掲載されていますのでみてみましょう。

 −作業員名簿を活用した確認・指導等
 ・「作業員名簿」に各作業員の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況や番号を記載させ、下
  請建設業者の支配下にある作業員の社会保険加入状況を確認すること。確認の結果、不適切な状況が
  判明した場合、社会保険の適切加入を指導すること。
 ・平成29年度以降は、適切に保険加入していない作業員は現場入場を認めない。
 ・元請建設業者が各作業員の保険加入状況が記録された情報システムを利用するなど、「作業員名簿」の確認
  以外の方法により各作業員の保険加入状況を把握できる場合には、当該方法による確認も可能である。

 ・各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、年金事務所発行の「標準報酬決定通知書」等の疎明資
  料を確認することが望ましい。

 「作業員名簿」を活用したこの調査方法が一番厳しい方法ですね。と、言いますか、一番効果の高い方法です。

 以上、国交省が策定した、元請建設業者さんが実施すべき「ガイドライン」(前述の枠内:水色の部分)の抜粋を掲載しましたが、果たして、あなたの会社は、元請建設業者として

         対応できますか?
 
 これは、あなたの会社の考え方次第ですが、なかなか対応が難しいというか手間がかかりますよね。また、手間をかけたところで、まともな調査ができるのか?という問題もあります。

 あなたの会社の考え方ですが、元請建設業者として

 @ 下請建設業者(協力会社)がボロを出さない程度に最低限、社会保険に入っていればよい
 A 公共工事を受注している特定建設業者として建設業法適正遵守企業の立場から、法令に則り
   「わが社の施工を行う下請建設業者は適正に社会保険加入すべきである」という考え。
 
 さて、あなたの会社は、上の “@” と “A”のどちらの考え方ですか?

 もし、あなたの会社が “A” の法令に則った社会保険適正加入という立場であれば、

    当事務所が必ずお役にたちます。

 さて、どのようにお役にたてるのでしょうか?

  無料で御社の協力会社(下請建設業者)の社会保険加入状況を調査・指導いたします。
   要するに、前述の「ガイドライン」(
水色の箇所)で元請建設業者が行うべきことを
         御社に代わり当事務所がすべて無料で代行いたします。


       
   でも、こんな重要なこと、この事務所に任せていいのか?

 ごもっともな疑問点ですよね。私でもそう思います。

 下請建設業者さんの社会保険加入調査・指導を行う当事務所(東海マネジメント)は、このような特徴ある事務所です。
  
@ 社会保険の専門家として唯一、国が認めた国家資格である社会保険労務士の事務所です。
  A 当事務所は、建設業会館にある(建設業会館に事務所を構えて13年)、建設業専門事務所です。
  B 監査のプロの証である、ISO9001・ISO14001主任審査員が2名在籍しています。
     
(当事務所の所長は、社会保険労務士として日本初のISO9001・ISO14001主任審査員:現在でも全国で3,4名?)
  C 建設業許可、経審、入札関連の建設業専門行政書士事務所として20年以上のキャリアがあります。

 いかがですか?これほど、社会保険の調査を実施するうえで適している組織は他にないのではないでしょうか?では、一つ一つ詳しく説明していきます。
 
 “@ 社会保険の専門家として唯一、国が認めた国家資格である社会保険労務士の事務所です。”について。
 社会保険労務士は、労働・社会保険及び労務管理の専門家です。当然、行政機関が実施する顧客企業に対する社会保険の調査、労働保険の調査にも立ち会います。また、社会保険の調査の場合、“立ち会う”ことより、社会保険労務士自身が行政機関に出向き、顧客の社会保険の調査を代理で受けてきます。
 要するに、行政機関がどのように組織の社会保険の調査を実施するのか把握している唯一の職業と言えるでしょう。その知識を元に、あなたの会社の下請建設業者さんの社会保険の調査を代行するのです。

 “A 当事務所は、建設業会館にある(建設業会館に事務所を構えて13年)、建設業専門事務所です。”について。
 私は平成3年に千種区本山の4畳半のアパートで社会保険労務士・行政書士として開業しました。その1年後には、東区白壁のマンションに事務所を移し、手狭になったため、東区新出来の事務所物件に移転し、更に
倍以上の広さのある東区葵に事務所を移転し、平成11年から現在の中区栄愛知県建設業会館に事務所を構えています。平成11年当時、建設業会館では建設業関連業種の入居のみを認めていましたが、当事務所が建設業許可専門の事務所であったため入居が認められました。その後、13年経過し現在に至っております。これも当事務所に対する建設業者さんからの実績、信頼及び期待の現れと思っております。

 “B 監査のプロの証である、ISO9001・ISO14001主任審査員が2名在籍しています。”について。
 いくら、建設業専門の社会保険労務士や行政書士と言っても、施工方法や業務内容については、全くの素人と言えますね。当然、当事務所についても建設業の現場を任された経験を持つ職員は在籍していませんのであまり大きなことは言えないのですが、ただ、他の社会保険労務士事務所や行政書士事務所との決定的な違いがあります。それは、
 建設業者を中心に700回以上のISO9001・ISO14001審査経験です。
 ISO9001やISO14001を認証取得している建設業者さんであれば経験済みだと思いますが、ISOの審査では、「施工計画書」を詳細にチェックしますね。そして、問題点を指摘するわけです。もちろん、「施工体制台帳」、「再下請通知書」及び「作業員名簿」も確認します。一般の社会保険労務士や行政書士は、「施工計画書」も見たことはない方がほとんどです。
 以上のように当事務所の所長や職員がISO9001・14001主任審査員としての審査経験から得た、確認手法を事務所内で共有しておりますので、今回のように社会保険加入についての確認・指導はお手のものなのです。

 “C 建設業許可、経審、入札関連の建設業専門行政書士事務所として20年以上のキャリアがあります。”について。
 当事務所の所長が27歳の時、社会保険労務士・行政書士として独立したのが平成3年。顧客が獲得できずに廃業する方が多いこの業界の中で、社会保険労務士・行政書士事務所である東海マネジメント、経営コンサルティング会社であるあおいコンサルタント株式会社を運営しています。
 建設業の新規件数については、愛知県のトップクラスであり、いつの間にかベテランの領域です(年齢的にはまだ若手のようですが:笑)。その間に、愛知県行政書士会会長表彰、行政書士会連合会表彰、愛知県社会保険労務士会会長表彰、全国社会保険労務士連合会表彰等を通常ありえない数いただきました。
 当事務所はこれらは何よりの信用に値すると思っております。
 
  あなたの会社が、当事務所が実施する社会保険加入の有無の
      調査・指導を依頼する場合、具体的な内容は?


 当事務所が実施する“下請建設業者無料社会保険加入調査・指導”の内容は、基本的には前述の元請建設業者さんがやるべく「ガイドライン」の内容となりますが、簡易的な調査を含めて次の種類があります。

 その1:下請建設業者が組織として社会保険に加入しているのかを確認する方法
 その2:下請建設業者の社会保険に加入すべき従業員全員が適切に加入しているのか確認する方法

 では2種類の調査方法をわかりやすく説明しましょう・

 “その1”は、下請建設業者さんが組織の制度として社会保険があるのかを確認するだけの方法です。通常、社会保険は全員加入が原則ですが(一部、法的に加入しなくても良い従業員もいる)、全員加入していなくても、組織(会社)として、一人でも加入しているのであれば(制度としてあれば)、とりあえず「下請建設業者は社会保険加入アリ」と判断するものです。そして、その後、法的に加入義務がある従業員が全員加入するように指導していく方法です。では、調査の具体的な流れをみてみましょう。

     その1:下請建設業者さんの社会保険加入についての簡易的な調査・指導方法

     1 あなたの会社から「協力会社名簿」を受領
           
     2 あなたの会社から当事務所が社会保険加入調査を委任されたことを示す文書と、社会保険加入
       状況を確認するためのアンケート文書をFAXする。その際、下請建設業者さんのメールアドレス
       も回答していただく。
           
     3 下請建設業者さんから当事務所に次の内容を記載したアンケート用紙と添付文書をFAX頂く
        ・社会保険加入状況回答  ・社会保険事業所整理記号及び事業所番号
        ・労働保険番号(雇用保険)   ・担当部署メールアドレス  ・未加入の場合、加入の意志 他
           
     4 上記、“3”の調査結果をあなたの会社にメールで回答する。
           
     5 社会保険未加入の下請建設業者さんには、加入促進指導をメール若しくはFAXで継続実施。
       加入済みの下請建設業者さんには、定期的に上記、“2,3”の調査を実施。その結果を適宜
       あなたの会社へ報告。また、案件により、下請建設業者さんに直接出向き調査・指導を実施。

 “その2”は、下請建設業者さんが社会保険関連法令に則り、完璧に社会保険に加入していることを、行政機関顔負けの徹底調査を行うものです。例えば、フルタイムの従業員が20人在職している建設業者さんでは
その20人全員が社会保険に加入しなくてはなりません。そのことを様々な監査技法を用い、徹底的に調査いたします。では、調査の具体的な流れをみてみましょう。

     その2:下請建設業者さんの社会保険加入を徹底的に調査・指導する方法

     1 あなたの会社から「協力会社名簿」を受領
           
     2 あなたの会社から当事務所が社会保険加入調査を委任されたことを示す文書と、社会保険加入
       状況を確認するための手順を示した文書を郵送する。その際の封筒はあなたの会社の封筒を
       提供してください。郵便代(切手代)は、当事務所が負担します。
           
     3 下請建設業者さんは、郵送された文書に記載してある当事務所のインターネット上のサイトから
       次の内容を入力していただく。
        ・社会保険事業所整理記号及び事業所番号     ・労働保険番号(雇用保険)  
        ・従業員数    ・未加入の場合、加入の意志 他
       但し、ある一定の期間経過後も下請建設業者さんが上記内容をご入力いただけない場合は、
       メールやFAXで催促する。
           
     4 下請建設業者さんの従業員全員に「作業員名簿」に記録しておく内容をインターネット上で
       記入していただく。その際、各作業員の住所等も入力したいただく。★1
           
     5 上記、“3,4”の調査結果をあなたの会社にメールで回答する。
           
     6 社会保険未加入の下請建設業者さんや一部従業員が未加入の建設業者さんには、加入促
       進指導をメール若しくはFAXで継続実施。
       加入済みの下請建設業者さんには、定期的に上記、“3,4”の調査を実施。その結果を適宜
       あなたの会社へ報告。また、案件により、下請建設業者さんに直接出向き調査・指導を実施。
 
     注意:★1 “4” の作業においては、個人情報の提供となりますので、下請建設業者さんからご提供
         いただくのではなく、作業員本人から提供してただきます。もちろん、提供された個人情報は
         プライバシーポリシーに則り適切に管理いたします。また、私たち「士業」(社会保険労務士や
         税理士、弁護士等のサムライ業)は、法令で守秘義務がございますのでご安心ください。


 んっ? でも、なんでタダ(無料)で見ず知らずの当社に代わって
           このような下請建設業者の調査をしてもらえるの?


 ご安心ください。 ちゃんと、下心がありますから。

 「下心」というと、表現が悪いのですが、営業上の戦略があるのです。

 もともと、私たちは(東海マネジメント、あおいコンサルタント株式会社)は、社会保険労務士事務所、行政書士事務所及び経営コンサルタント会社です。
 東海マネジメントの主要業務は、次のとおりです。
  ・建設業許可関連手続き    ・労働・社会保険手続    
 あおいコンサルタント株式会社の主要業務は次のとおりです。
  ・ISO9001やISO14001のコンサルティング業務    ・人事制度構築業務   ・ヒューマンエラー対策
 
 今回の下請建設業者さんに対する無料社会保険加入調査・指導は、この調査・指導業務を通じて、上記の建設業許可関連手続きや社会保険加入手続き及びISO関連手続きが発生した場合、当社にお任せいただきたいのです。もちろん下請建設業者さんに対して、強制はできませんが、元請建設業者さんとして、前述のような手続きや業務が発生した場合、当事務所をご推薦いただきたいのです。

 以上が今回のご提案内容です。
                      お問い合わせはコチラ →→→ 
 お電話でのお問い合わせは
    052−269−3630  担当:末廣(スエヒロ)まで  

 ただ、これだけではありません。さらにあなたの会社にとって役に立つ提案がありますので、ご興味があればお読みください。

            
協力会の運営は大変ではありませんか?

 協力会を運営するうえで大変なことや問題点として・・・

  ・ 下請け業者さん(以下、「協力会社」と表現します)に上手く情報が伝わっていない
       「工程会議」の実施日程や、工程会議欠席者に対する伝達事項等
  ・ 協力会社一斉に伝えたいことがあるが、伝えるのが大変(1件1件電話やFAXや郵便が大変)
       「安全大会」の開催日時を伝達するのが大変
  ・ 協力会社同士のコミュニケーションが取れていない
  ・ 「お知らせ文書」を配布するのが大変
  ・ 協力会社とのコミュニケーション不足により労災事故発生防止が不十分と判断されやすい?
  ・ 協力会社に対して一斉の確認事項があるとき確認が大変(1件1件電話等で確認が大変)

       「『建設業許可証』を至急FAXして下さい」と1件1件協力会社に依頼しなくてはならない
  ・ 協力会が主催する催しの出欠確認が大変
  ・ 「工事日報」等の様式(帳票)を配布するのが大変

 
 他にもたくさんありますよね。そうなんですよ。「協力会」の運営は、結構大変なのですよね。
 しかも、あなたの所属する会社からは
               「協力会の運営=お金を生む作業ではない」 という事で、
 あまり理解されていないのが実情ではないでしょうか

 ただ、協力会の運営を怠ると会社の存続にかかわるような大変な問題が起こる可能性もあります。

 そこで、私たちが、あなたの会社の協力会の運営を無料でバックアップさせていただきます。

       協力会運営のためのホームページを無料で作成します

 協力会を運営するうえでの「コマッタ」はいろいろあると思いますが、やはり、コマッタの中心は、コミュニケーションを取る方法・・即ち、情報伝達だと思います。
 そこで、あなたの会社の協力会のホームページを作成し、そのホームページを協力会の方に、一日1回必ず閲覧して頂き、情報を共有して頂けばいいのですよね。

 具体的には、次のような機能を持たせることができます。
  ・ 協力会社一覧表
        掲載項目は決定してください例えば、「会社名」「電話番号」「住所」「建設業許可種類・番号」
        「発注業種」「代表者名」「許可有効期限」等

  ・ 協力会運営会社から協力会への情報伝達のための掲示板の設置
        これで、安全大会の実施日時を1件1件FAXしなくて済みますね
        施工物件の進捗状況も掲載できます

  ・ 協力会社から協力会運営会社へのメール機能
        安全大会等の出欠確認としても利用できます。また、協力会社からの伝達や報告を
        行ううえでもこのメール機能は使えますね
  ・ 協力会社への一斉メールの送信
        掲示板への掲載では心配な場合や緊急の場合は、予め登録されている協力会社のメール
        アドレスに直接メールを送信することも可能です
  ・ 「お知らせ文書」等の業務連絡等の文書を協力会社がホームページにアクセスして
    ダウンロード(配布)できます
  ・ 「工事日報」等の様式(帳票)がホームページ上でダウンロードできます。


 基本的には、上記のように情報伝達やコミュニケーションのためのホームページとして活用できますが、
その他にも活用方法がありますので、あなたのアイデア次第で利用してください。見本はコチラ

               無料で「協力会ネット」を活用して
     ホームページを活用すると協力会の運営が非常にラクになりますよね!


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あおいコンサルタント株式会社(キョウセン:協力会ネット運営事務局)
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